高齢者や障害者の方の身体の状況にあった住みよい住宅を整備するため、ご自宅の改修にかかる費用を給付する制度があります。
制度について
心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、手すりの取り付け・段差の解消などの住宅改修にかかる費用を給付します。
制度を利用できる人 | 要介護又は要支援認定を受けている被保険者 ※認定申請の結果、非該当(自立判定)となった方は対象外です。 |
支給限度基準額
ご利用者が自立して生活するため、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が利用できます。
自己負担1割・2割・3割(所得による違いがあります)
住宅改修の種類
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.床又は通路面の材料の変更
※ 滑りの防止及び移動の円滑化等のため
4.引き戸等への扉の取り替え
5.洋式便器等への便器の取り替え
※1 (1)~(5)以外に、これら各工事に付帯して必要な工事も含まれます。
※2 事前申請が必要となります。