福祉用具貸与は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。
福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
福祉用具貸与対象の13品目
介護保険を利用してレンタルできる種目は以下の13品目で、要介護度に応じて異なります。
「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」は、要支援1・2、要介護1の人は原則保険給付の対象となりません。また、自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象となりません。
手すり
要支援1・2/要介護1
要介護2~5
スロープ
要支援1・2/要介護1
要介護2~5
歩行器
要支援1・2/要介護1
要介護2~5
歩行補助杖
要支援1・2/要介護1
要介護2~5
車いす
要介護2~5
車いす付属品
要介護2~5
特殊寝台
要介護2~5
特殊寝台付属品
要介護2~5
床ずれ防止用具
要介護2~5
体位変換器
要介護2~5
認知症老人徘徊感知器
要介護2~5
移動用リフト
要介護2~5
自動排泄処理装置
原則として要介護4・5
※尿のみを自動的に吸引する機能のものは要支援・要介護いずれの方も対象です。